『借地権』は、「譲渡」する時、「建替える」時は、地主さんの『承諾』は必須事項です。
これを怠ってしまうと、最悪の場合、『借地契約解除』の事由に該当します。
ちなみに、
名義書換承諾料(借地権付き建物 譲渡時)
名義書換料の一般的相場ですが、借地権価格の10%程度となっています。
借地権価格は、借地の所在地によって異なりますが、だいたい土地価格の70%前後が一般的です。(C地区)借地権価格は路線価評価をご参考ください。
新しい借地購入者に特別な不信事由がない場合には、借地非訟事件の手続上、借地権価格の約10%の承諾料で許可が出ることから、借地権を譲渡する場合には、地主さんとの間で借地権価格の10%の承諾料を支払い借地権の譲渡の承諾を得るのが一般的でしょう。

