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『無料コンサルティング』の お知らせ by 『交渉の達人』底地・借地コンサルタント

 ご来社いただける方限定で、無料コンサルティングを行っております。

予約制で、ゆっくり落ち着いて、お話を聞かせていただきますので、

 電話、メール(info@shakuti.com)にて日時をご予約の上、お越しください


 なおその時に、契約書、謄本、公図等をお持ちいただければ、より詳しいお話ができると思います。

 プロ・コンサルタントに話を聞いてもらうだけでも、「もやもや感」がすっきりします。
又、わたくし松戸が、直接『聞き取り&アドバイス』させていただきますので、心強くなっていただけると思います。

是非、ご活用ください。 

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「無料コンサルティング」について by『交渉の達人』底地・借地 問題解決コンサルタント

出来うるのであれば、ご自分で「交渉」をすることも、いいかもしれません。

少なくとも、『交渉費用』は かからなくなります。

私共は、ご相談をお受けしたら、丁寧に、真剣に、アドバイスさせていただきます。

 ただし、ご自分で「底地・借地」の交渉をするには、
1.底地・借地に関する『理論武装』をしなくては、ならない
2.お互いの意思が相反する中、感情的にならず、冷静に話を進めなければいけない
3.1回では済まないので、何回もの交渉機会を持たなくてはならない

 等の、知識習得・時間・労力がかかってしまいます。

双方が、『高く売りたい』 & 『安く買いたい』等と、意思が相反する中、お互いが納得できる客観的な数値・資料を用意し、冷静に、感情的にならずに、話をまとめることは、困難なことかもしれません。

 まずは、『無料コンサルティング』をお受けになり、
自分でも出来るのか
プロに任せたほうが安心なのか
ご自分で判断されることを、お勧めします。

※そして、任せる担当者が、信頼に値する交渉人なのか相性があうのか

 その点が一番の『成功の分岐点』となります。


by『交渉の達人』底地・借地 問題解決コンサルティング

「無料相談」最新事情 by『交渉の達人』底地・借地 問題解決コンサルタント

ここ2年ほど、底地・借地に関する「無料相談」が、増え続けています。


 yahooや、google等の検索サイトでは、同じような内容の会社もまた、増え続けています。
お越しいただいた方に、なぜ、当社をお選びいただいたのか、必ずお聞きしています。


 その答えは、↓


1.机上の論理でなく、実務に強そうな印象を受けたから

2.独立・中立的な感じがしたから

3.不動産業社や、建築業社の子会社でないから、偏らないアドバイスを受けられそうな気がしたから

4.NPO(非営利法人)も主催していて、安心できそうだから

5.対象地の近くだったから...(笑)   etc.


 ありがとうございます。


私共は、15年の実績に裏付けられた『親身なアドバイス』をさせていただきます。

「無料相談」だからといって、手抜きは一切ありません。

ご相談内容によっては、「3時間」解決に向けたお話をさせていただく場合もあります。


 これからも、皆様のご期待、信用に答えられるコンサルティング会社を目指してまいります。


今後とも、宜しくお願いします。 by『交渉の達人』底地・借地  問題解決コンサルタント


    株式会社 アシスト・コンサルタンツ  代表取締役 松戸一浩(2000.4.30)

賃料支払いに困窮したコンサル会社のご相談 By 『交渉の達人』 底地・借地 問題解決コンサルタント

 本日のご相談は、法人さんです。通常、法人の方の『無料相談』はお受けしてないのですが、「何とか今日中にお会いしたい。」との、あまりの熱意にお受けさせていただきました。
 とは言っても、お越しになるなり「名刺は出せません。」と一言。『無料相談』とは言っても、アンケートには お答えいただいているのですが...
 ここは気を取り直して、「どのようなご相談ですか。」と私。
「この不景気で月額400万円近い賃料が払えず、立退きをせまられています。 3日後に、家主との話合いがあるので,何とかアドバイスをいただきたい。」との事でした。


現状;
  1. 100坪 家賃400万円(概算です)
  2. 保証金 約2500万円
  3. 5〜6部屋を賃借
  4. 約半年、滞納が継続中
  5. 家主から、契約解除の申し出あり

 通常 「賃貸契約」には、保証金と家賃を相殺しないと書かれていますが、この大家さんはぎりぎりまで、相殺を認めてくれています。 来月以降は、保証金も食いつぶしてしまうので、管理会社を通じて、退去要請がでています。


相談者の意向;
 「長年借りていた場所なので、移る事は信用上も問題があり、何とか1部屋だけでも借り続けたい」


私のアドバイス;
 「賃料も相殺を認めてくれている、良い大家さんなので、こちらも誠意を見せ、今月中に荷物を運び出す事が必要です。
 その話合いの中から、1部屋だけ残したい事を、「お願い」する事が必要ではないでしょうか。
又、保証金も食いつぶして、信用がなくなっている状態なので、
  • 1部屋分は保証金を入れるか、
  • 保証金が難しいなら、数ヶ月分の家賃を前払いすれば、
  話合いはうまくいくのではないでしょうか。」


 今回は、非がこちらにありますので、穏便に、誠意を見せ、「お願いベース」で話をすれば、上記の条件でなら、話がまとまるはずです。

 By 『交渉の達人』 底地・借地  問題解決コンサルタント



借地権の更新に関してのご相談 By 『交渉の達人』 底地・借地 問題解決コンサルタント

本日は、千葉県N市から借地権者Oさんが、お越しになられました。
当社のホームページをご覧になり、円満に話を進める為に、当社を選択していただきました。
  • 借地面積 約400坪
  • 地代   約8万円

今回の『更新料』をお聞きすると、相場の約1.5倍の金額でした。

===私のアドバイス===
  1. 「地代」も、「更新料」も相場の約1.5倍位になっています。契約事ですので、当事者同士が納得していれば問題はないのですが、ご子息への相続も考慮すると、相場並に引き下げる努力をしたら如何でしょうか。
  2. 現状は、自宅と趣味で畑の耕作をされているだけとの事でしたので、『等価交換』を地主さんに対し持ちかける事を、ご提案。

===============
 Oさんは、『更新料』は積み立てられており、底地の購入時には、それが充当されると思っていらっしゃいました。 上記の理由から、地主さんからの請求に対し、少し高いと思いながらも、素直に応じていらっしゃいました。
 ただ、サラリーマンのご子息への相続を配慮すると、円満な話し合いを通じて、ご自分達の主張も必要となってきます。
===============
 Oさんから;『今日は、更新料が自分たちの為にプールされない事がわかっただけでも、大きな収穫でした。   息子達と話し合った上で、「等価交換」がベストな選択になった場合には、是非 御社にお願いしたいと思います。』

 Oさん、お疲れさまでした。『更新料』は、話合いの中から、双方が納得できる金額を設定できる事を、願っております。
By 『交渉の達人』 底地・借地  問題解決コンサルタント

地主さんとの対応に悩む借地人Oさん By 『交渉の達人』 底地・借地 問題解決コンサルタント

本日の『無料コンサルティング』は、地主さんとの対応に悩む借地人Oさんが、埼玉からいらっしゃいました。
地主さんから、今まで無料で使えていた『私道』を、借地として追加契約をせまられています。もちろん、その結果『地代』は上昇してしまいます。

私共の事務所にお越しになる前に、 
  • 市の無料相談 
  • 不動産協会の無料弁護士相談会  にも、参加されたと言う事です。 
ただ、どちらも各論としての具体的なアドバイスがなく、インターネット検索から、当社を見つけ出していただきました。

☆アドバイス☆
  1. 通行権はあるものの、長い視点で考えれば、私道部分も借地契約に入れておいた方が、権利を守りやすい事。(建替え時の掘削の時に、活きてきます)
  2. 地主さんの申し出を拒否する事も出来ますが、更新時の事も考えれば、『円満』な関係を気付いておいた方が最善である事。
  3. 「土地部分」と、「私道部分」をわけて契約し、後者の地代は安くしてもらう努力をする事。
  4. 地代は、交渉中も支払っておいた方が良い事。
  等を、1時間にわたり、具体的にアドバイスさせていただきました。

◎メールをいただきました◎ 
松戸さま
  
 
昨日はお忙しいところ、お時間を割いて頂きありがとうございました。
  
貴重なアドバイスを頂き、たいへん参考になりました。
  
本日法務局に出向き、「-------」をして参りました。(伏せ字にしてあります)
  
重ねて御礼申し上げます。
 

---------------------------------
Oさん、わざわざメールありがとうございます。
又、状況が変わりましたら、遠慮なくご相談下さい。


関わった皆様がHAPPYになる事 』、それが私共の考える WIN-WIN-STYLE です。


地主さんとの対応に苦慮する借地人さんとの無料相談 By 『交渉の達人』 底地・借地 問題解決コンサルタント

私が寄稿している「家主と地主」の記事を見て、相談を希望されたNさんが、横浜から いらっしゃいました。

 

 

実はNさんのお父さんが、借地契約を結ばれています。

 

 

 最近、地主さんが実測をし、契約以上の面積があったため、借地部分を削られたり、

裏の土地を売却され、私道部分を増やすために、土地の提供を求められたり、

地主さんに対し、不信感や、猜疑心が沸いてきて、これからの対応を苦慮されておりました。

 

 私共のコンサルティングを受ける前に、「借地借家組合」にも、相談に行かれたそうです。

ただ、「更新料」は払わなくてもいいから とか、

地主さんを敵対する考え方に疑問を覚え、当社の提唱する『円満な問題解決』のアドバイスを受けに、お越しいただきました。

 

 「借地契約書」の内容や、過去の「更新料」をお聞きすると、不備はなく、金額も妥当でした。

そこで私は

この地主さんは法外なことを要求する地主さんではないこと。

今後の、「建て替え」等を考慮すると、けんか腰の対応は、デメリットしかないことを、アドバイスさせていただきました。

 

 約1時間半、いろいろな質問にお答えさせていただき、納得されて、お帰りになりました。

 


その日の夕方いただいたNさんからのメールです。

 

NPO法人 首都圏底地借地協議会
株式会社アシスト・コンサルタンツ
松戸一浩様

お世話になっております。
Nと申します。

本日は、誠に有難うございました。

此方に理解出来る様、お話頂きまして感謝しております。
大変勉強になりました。

私の拙い説明を聞いて頂きまして、恐縮の限りです。

何かあった際・時期が来ましたら、是非ご相談宜しくお願い致します。
また、メールさせて下さいませ。

有難うございました。失礼致します。


Nさん、暖かなメール、ありがとうございました。

1時間半かけて、お越しいただき、「来て良かった」と言っていただいただけでも、

私共が「無料相談」をさせていただく、大きな意義を感じることができます。

 また、何か変化がありましたら、遠慮なく ご相談・ご連絡ください。


海外からの借地権の無料相談 by『交渉の達人』底地・借地 問題解決コンサルタント

今日の『無料コンサルティング』は、海外からお越しいただいた I さん。


何と、長期出張先のアメリカから、当社のホームページをご覧になり、一時帰国時にお越しになられました。


都内60坪の借地権のご相談です。


 お若いにも関わらず、地主さんと円満な話し合いで、問題を解決したいとの事です。


自分さえ良ければいいという方が増えている中、うれしい ご相談者です。


1年をきった『借地権更新』に合わせ、


1.底地買取り

2.等価交換

3.地代値下げ交渉
 と、言った「具体的なアドバイス」をさせていただきました。


1週間しか滞在できなかったため、後日 実務の依頼をいただく事になりました。



私 : I さん、海外で法務の仕事をされていたら、依頼先は、大手とか、知名度のある会社を選ばれるんじゃないですか?


I さん ; こういった『交渉事』は、バックにある会社ではなく、人と人とのかかわり合いなので、現場での実務者の力に寄るところが多いと思います。 また私は、地主さんとは『円満に話を進めたい』と思っていますので、ホームページで見た中では、こちらが最適だと思い、伺いました。

I さんから、うれしい事を言っていただきました。


最近は、色々なホームページをご覧になって、比較検討され、来社される方が増えています。

私共の、『円満な交渉』こそが一番の解決の近道である。


 と言ったポリシーに、ご賛同いただける方に、お越しいただく機会が増え、とても感謝しております。


そうして私共の、お客様の問題解決の為の『モチベーション・パワーが、最大になっていきます。


こういう時は、必ず『良い仕事』ができますexclamation×2

借地権付き建物を購入予定のOさんのご相談 by『交渉の達人』底地・借地 問題解決コンサルタント

電話でお問い合わせをいただいた後、本社にて「無料相談」実施。


 ご夫婦でお越しになられたOさん。


不動産屋さんで見つけた「借地権付き建物」を購入したいが、不安で、何に気をつけたら良いのか教えて欲しい との事です。


チラシを見ると、相場よりも5割安です。借地権といっても、破格の売却金額です。これが本当なら、いい買い物になるはずです。


 しかし、不動産に出物はないと言うのが、私のポリシーですので、

こういう時は、特に注意が必要です。

(いわく付きの物件が多く、素人さんでは対処が困難な場合が、多く見受けられます)


まずは、注意点 爆弾

  1. 最近、所有者が金融機関に変わっているが、地主のお寺さんはそれを承諾しているか。
  2. いまだに、旧所有者(債務者)が住んでいるが、立退いてもらえるのか。
  3. 新たに借地人が変更になる事を、地主さんは知っているのか。
  4. 購入後、借地期間が20年に延長される事を、了承しているのか。
  5. 地代や、建替え承諾料は、いくらなのか
       等々です。

ひらめきアドバイス ぴかぴか(新しい)
  1. 借地物件に慣れていない不動産屋さんでしたので、(全ての業者さんや、弁護士さんが借地のプロではありません。得手不得手、慣れ不慣れがあります!)地主さんに実際にお会いして、上記事象の確認を勧めました。
  2. 借地案件は、「 売主」と「買主」だけの同意では、完了しません。

    必ず、地主さんの「譲渡承諾」が必要となります。これがないと、最悪「借地契約解除」になってしまいます。雨

 

 以上の注意点・アドバイスを参考に、具体的に行動されたOさんの言葉はこちら

借地権を売りたいor買い戻して欲しい by『交渉の達人』底地・借地 問題解決コンサルタント

媒体 ; インターネット 

ご相談者 ; 70代のお母さんと、その息子さん

内容 ; 無道路地の「借地の売却」、もしくは「地主さんに買い取って欲しい」 


 本日の無料相談は、親子でお越しいただきました。 


無道路地の借地権を売却したい。もしくは、売った地主さんにも責任があるので、買い取ってもらいたい。とのご意向でした。


 ご子息は、クリアーファイルに、  今までの経過/現状/市からの回答/近隣の公図、航空地図、写真  一式を事前準備し、しかも最終的に望まれる事まで、リポートされていました。


 まず、その出来栄えにびっくり。プロも真っ青です。

私共の案件の現地調査をお願いしたいくらいです。


 私共は、ご相談者の熱意があればあるほど力になりたいモチベーションがアップします

  2時間にわたる、コンサルティングをさせていただきました。 


 クリアファイルを読ませていただくと、

1.無道路地ではあるが、河川の土手が利用できるため、再建築は可能なこと。 

2.地主さんの要望を拒否したことがあるため、必ずしも、良好な関係でないこと 

3.但し、過去の更新条件や地代を見ると、必ずしも「悪い地主さん」でないこと。 

 等々がわかりました。  


 息子さんは、完璧なまでに調べ上げておりましたので、地主さんと争ってでも、『借地権を買い取ってもらう』意向が強く見受けられました。


 が、過去数回『更新』をしており、また近隣の(接道)借地権者と比べて、不当に高い金額で購入した立証も、不可能なため、裁判をしても勝てる見込みが薄いことを、お話させていただきました。


 また、お母さんは、『少し遠くなっても、広めの借地に交換してもらえたら』とのご希望があり、これは地主さんにもし、代替地があれば、有効な話し合いになることを、お話させていただきました。


 複雑な内容だったため、約2時間。みっちりとアドバイスをさせていただきました。


 帰り際、『今日は来て良かったです。松戸さんのアドバイスがなければ、地主さんに食ってかかり、関係が悪化して、次のアポも取れなくなる所でした。』と息子さんの一言。


 この一言をいただくことが、私共のやりがいになっています。  

 

もし、借地権を売却したい場合

私共は『売りづらい借地権を、早期に譲渡可能にする、特別なスキーム』があります。

是非、ご連絡下さい。


今日のアドバイスひらめき

交渉で大事なことは、『北風と太陽』のごとく、

  いくら強く出ても、相手は身構えるばかりです。 

それより、円満な話し合い路線で望んだほうが、ほとんどの場合、うまくいきます。


そして、大切なことは『事前準備』。

  思いつきでやっても、良い結果は、なかなか得られません。
 この方のように、事前に調べ上げていれば、必ずや良い結果が得られると思います。

 私共と関わる全ての人が幸せになること。それが私が求めるWIN-WIN-STYLEです。

  by『交渉の達人』底地・借地  問題解決コンサルタント

いつかは、『借地』は所有権になりますか? ホームページをご覧になられた地主さんからの『無料相談』のご依頼。By 『交渉の達人』 底地・借地 問題解決コンサルタント

 つい最近、土地の権利(底地権)を相続された地主さんのご相談です。 《ホームページからのご依頼》

都内に100坪の底地を所有。

但し、借地人さん8件とも、「契約書」がありません。

ご自分では、時間をかければ、借地はいつか戻ってくると、思われておりました。

 地代の不払いや、承諾なしの建替え・売却等々 以外では、所有権になることは、まず難しいと思われます。

また、底地の買い取り業者さんにも、連絡してみましたが、あまりの安さに、断念されたそうです。

 
☆私共のアドバイス

1.権利を確定するために、「更新契約」を締結する。
2.地代を見直し、相場並に近づける
3.売却できるところは、直接売却(買い取り業者さんに任せずに)をして、現金を持つ


◎双方にメリットがあれば、「契約書」がない借地も、新たに更新契約を結ぶことが出来ます
 └ 当社の長年にわたって構築された当社のノウハウです!

◎不良資産化した「底地」を持ち続けるなら、『現金』にシフトしたほうが、効率は絶対に良くなります。


 ☆私共の基本ポリシーですが、『経費を考えるなら、ご自分で出来るなら、自ら交渉をされたほうがいいと思います。」
そのために、あらゆるご質問にお答えし、プラス「アドバイス」もさせていただきました。

 約2時間あまりの「無料相談」で、お帰りになるときには、抱えていた疑問はすっきりと解消されました。
但し、当事者同士の交渉は、『感情的になりやすく、何が基本となる数字かも、わかりづらい」ということも、ご理解いただけたようです。

今は、当社への『実務コンサルティング』の依頼を、今ご検討されていらっしゃいます。


本日の無料相談 by交渉の達人 「底地・借地」問題解決コンサルティング

 本日は、お二方の「無料コンサルティング」をお受けさせていただきました。

お二人とも偶然に、「借地権者」の方でした。
 (横浜と、千葉から、お越しくださいました。)

 ご相談内容も、「建物が古くなってきたので、底地を買い取ってから、建替えをしたい」といったものです。
ご希望順位は、
1.底地の買い取り
2.等価交換
3.借地の売却 
でした。

 しかし、上位2位までは、「強制力」はなく、地主さんが「NO!」といえば、そこから先に進みません。

私共のアドバイスは、『借地権』も強い権利ですので、安易に売却を考えずに、
1.地主さんといい関係を築きながら、
2.無理のない借地権維持・建替え承諾を得る。
3.そのためには、a)ご自分で理論武装し、直接交渉するか、
        b)信頼できるプロに委ねるか
 を、判断することが大切です。

 約2時間近く、親身に・具体的に、アドバイスをさせていただきました。

※お二方とも、ハウスメーカーに相談し、不動産屋さんに相談し、公共機関の無料相談に行かれた方でした。
 それでも、具体的な回答がなく、先にすすめることが出来なかったとのことです。

弱い権利と思っていた『借地権』が、案外、 きちんとした対応をとれば、強く
もう一度、家族会議をして、『借地権のまま、建替えを検討される』との事でした。

プロのアドバイスを受けると、今まで霧がかかっていた難問題も、
 一気に、目の前が明るくなり、気も晴れてきます。

 「底地・借地」問題解決に向けて、当社の『無料コンサルティング』お気軽に、ご利用下さい。


by 交渉の達人 「底地・借地」問題解決コンサルティング

 




本日の無料相談《毎年地代を値上げされ、困り果てた借地人さん》by 『交渉の達人』底地・借地コンサルタント

当社ホームページからのお問い合わせ。

『ご相談したい事があるので、今日行けませんか?』とご夫人からの電話、時間を決め、来社いただく。

定刻、借地人である3人姉妹のご夫人方が来社。
毎年地主さんから、地代の増額を求められ、困っています。

内容は以下です。
1.都内に約60坪の借地所有。
2.そこに、2階建てテナントビルにて賃貸。

地主さんの固定資産税評価額から、固定資産税を算出したり、
不動産鑑定士に依頼し、およその借地権価格を出し、それを根拠に『地代の値下げ』を根気よく、話し合われてきましたが、全く進展せず、困り果ててお越しになりました。

=問題点=
居住用と違い、商業用借地は地代が高めですが、坪4000円ちかい地代は、高すぎる。
固定資産税支払額の約5倍になっています

 また、毎月地代支払いの持参を求められており、銀行振込を希望しています。

=解決策のアドバイス=
1.当事者同士は感情的になりやすいので、第3者に依頼される事を進言
2.出来れば、中立的な専門家が最適

更新時期が約2週間後と期間がない事や、既に出来る事はやり尽くした感があり、当社に交渉の依頼をいただきました。

※具体的な解決方法は、『成功事例』をご覧下さい。

本日の無料相談 《地主さんに法外な更新料を請求されて困っているIさん》 by『権利調整の達人』

地主さんから、法外な更新料を請求され、困り果てているIさんが、お越しになりました。

聞けば、過去毎年地代が値上げされ、周りの借地人を集めて、値上げ無効の調停を行ったり、
地主さんからも、何度も調停を起こされているという、お互いに感情的になってしまっている関係です。

前回の更新時には、やはり調停になり、180万請求されていましたが、70万円ですんだそうです。

今回の更新でも、できれば一銭も払いたくないし、払っても前回の金額が上限とのことでした。

その背景には、色々なところに相談に行き、組合や友人・知人から、「払う必要はない」といわれたからと思われます。

但し、注意が必要です!
過去に一度でも更新料を払っているケースや、更新料支払いが契約書にうたわれているケースでは、入れ知恵をまに受けて「更新料」を支払わなかった場合、裁判を起こされて、「借地契約解除」の判例が出ているものもあります。

ここは、「円満な話し合い」を心がけ、できたら私共のような中立的な第3者に間に入ってもらい、「更新料」の調整(減額交渉)をされることを、アドバイスさせていただきました。

私の計算でいくと、100万円以上減額できる可能性があります。

近くに住んでいる地主さんと、借地人さんですので、なるべくなら感情的にならず、円満な関係が構築できることを、願っています。

本日の無料相談《息子の悪友にだまされ、抵当権を設定...》  by 『交渉の達人』底地・借地コンサルタント

千葉県のO様ご夫婦(70代)が、当社にかつて、「底地・借地」コンサルティング実務を依頼されたSさんに伴われて、来社されました。

ちなみにSさんからは、3人目の「無料相談」のご依頼・ご紹介です。

Sさん;「年金生活でお金がないのに、息子さんの借金を支払い、その上に息子さんの友達にだまされ、抵当権までつけられてしまった。相談できる人もお金もないので、先生(私の柄ではありませんが、いつもそう呼ばれています)に、相談にのってもらいたい。」

Oさんの話をまとめると、以下のようになります。

1.約6年前から、息子さんは失踪状態である。
2.息子さんが作った1000万円の借金を、毎月5万円金融機関に支払っている。
3.5年前、息子さんの友人が来て、訳のわからないまま
 a)実印、権利証を預けてしまった
 b)その結果、しらぬまに、300万円ちかい「抵当権」を設定されてしまった。
 c)但し、支払いの催促はない。

ご両親は、悔しくて、夜も眠れない日々が続いていました。

ただ、裁判の費用もなく、また勝てるかどうかもわからないため、日々悶々と暮らしてきたとのことでした。

私からは、以下のような実務アドバイスをさせていただきました。
1.残っていた資料から、友人の連絡先がわかったので、連絡を取る。
2.相手方の言い分を聞き、不明な部分を聞き取りした上で、今後の対策を考える。
3.裁判で勝てそうなら、「抵当権設定解除」の裁判を起こす。

Sさんからの紹介ご高齢の相談者現在の状況(年金生活、息子さんの借金返済)から、無料での実務コンサルティングをお引き受けさせていただきました。

私共の主催するNPO(特定非営利活動法人) 首都圏「底地・借地」協議会の趣旨でもあります、
「誰にも相談できない、情報量も少ない、社会的に弱い方の相談窓口」になることができ、また話をすることで、少しは気持ちが楽になっていただけました。

この成果は、成功事例をごらんください。

本日の無料相談 《無道路地を何とかしたい》 ---紹介 O税理士事務所---By 『交渉の達人』 底地・借地 問題解決コンサルタント

府中のI様 (50歳代女性)

《相談内容》
1. 10年前から、『無道路地』を有効活用したいと、悩んでいた。
2. 以前、建築業者に頼んだら、道路も無いのに「建築図面」を持ってこられ、憤慨した経験あり。
3. 自分では出来ないので、信頼できる第三者を探していた。

《アドバイス》
1.『無道路地』の解消は、
a)隣地に買い上げてもらう
b)公道に面するように、私道部分を買い付ける
と言った、手法になります。
2.但し、そのどちらも『強制力』はありませんので、『お願い』する事になります。
 えてして、足元を見られ『法外な条件』になりがちですので、注意が必要です。

《結論》
2時間、過去から現状の問題をお聞きし、またコンサルティングをさせていただき、交渉実務の依頼をされる。 

《お客様の一言》
以前嫌な思いをしたので、専門の不動産コンサルタントを探していました。
早急に、着手をお願いします。 

※上記のようなお言葉をいただきました。

 私がいつも言い続けているように、プロに話を聞いてもらうだけでも、ほっとします。そして、プラス 具体的なアドバイスがあれば、必ずや心強くなっていただけるはずです

本日の無料相談 《地主さんとの不仲が心配》By 『交渉の達人』 底地・借地 問題解決コンサルタント ---紹介元 インターネット---

川越のO様 (60歳代)

2時間掛けて、相談にいらしていただきました。

《相談内容》
1.地主さんから急に、地代の値上げを言い出されたが、据え置き支払いのまま、3年が過ぎている。
2.来年3月に『更新』を迎えるが、借地更新料の交渉が心配。

《アドバイス》
1.地主さんは、据え置きのまま『地代』を受け取っているので、地代未払いの心配はありません。
2.約20年前、前借地権者から借地権を購入しており、その時に地主さんは承諾はしたものの、『借地契約』を書き換えていません。
3.前借地権者との「借地契約書」には、更新料支払いが明記されていません。

《結論》
 上記事由により、『更新料支払い』はしなくてもすむかもしれません。
今は自分から動かずに、地主さんの動向を見守ってください。
その時に又、ご相談にのらせていただきます。

 ただし、もし50万円で、地主さんとの「更新料支払い」が同意できるなら、円満な関係を築くためにも、それをお勧めします。

《お客様の一言》
 相談をして、今まで不安だった借地権の維持、更新料支払いにめどがつき、安心できました。
 又、50万円で更新が同意できるなら、それも検討したいと思います。
2時間掛けて、来た甲斐がありました。

※上記のようなお言葉をいただき、私もうれしく感じました。
 私がいつも言い続けているように、プロに話を聞いてもらうだけでも、ほっとします。そして、プラス 具体的なアドバイスがあれば、必ずや心強くなっていただけるはずです

※『地主さん』は、逆に言うと、市販の「借地契約書」でなく、ご自分の意向に沿った形での「契約書」を作る必要がありそうです